今や、スマホがあればどこにいても繋がれる時代です。お買い物や情報収集などほとんどのことが手軽にできちゃいます。
これから先もどんどんスマホ市場が盛り上がってくると同時にSNS需要も高まってくるように思います。インターネットを通じて商品を販売したり紹介する機会が増えてきているように感じます。
どんなものでも自由に紹介して良いわけではありません。今回は、化粧品のSNS紹介について解説します。
▶︎SNSでどこまで言える?発信できる?
▶︎写真やハッシュタグの付け方
▶︎会社ではなくて個人でも規制の対象?
SNSの影響力
SNSの広告の影響力は非常に高いです。
私も、Instagram育成に力を入れていた時期があり、そのおかげで仕事のご縁がたくさんありました。
自社商品を売りたい場合やアフィリエイトをされている方は、商品をSNSに掲載して宣伝する機会が多いと思います。
💡ちゃんと決まりを理解して投稿していますか?
SNS内で商品を紹介したい場合
基本的には、紙媒体と考え方は同じです。
ですが、SNAは写真や動画でイメージが大きく変わるので、その点は少し注意が必要です。
ハッシュタグの付け方
SNSでは、ハッシュタグ検索をする人が多くいます。その中で、紹介している商品を見つけてもらうため、より検索されやすいハッシュタグを考えると思います。
このように、商品自体の効能効果に繋がらない内容であれば可能です。
ただし、他人がつけた「#美白化粧品」などのハッシュタグをリツイートしたりすることは、自身が発信していることと同じになるため薬事法に抵触する可能性があります。
インフルエンサーを起用すれば売れる?
そもそも、インフルエンサーのSNS投稿は広告とされます。(インフルエンサーと明確な定義はないように感じますが…)
お金を払ってインフルエンサーの方にお願いすることを考えると”広告”ですね。
なので、こちらでも紹介した通りインフルエンサーだからといって特別なことが言えるわけではありません。
まとめ
医薬品等適正広告基準によると、SNSやブログ等の媒体すべては広告と考え、広告に該当しているものはすべて薬機法を守る必要があるとされています。
SNSやブログはパンフレットやチラシじゃないから、大丈夫と思っていたら、薬機法違反になってしまいます。インフルエンサーを起用したり人にお願いして紹介してもらうのは”広告”です。
また、会社でも個人でも、薬機法の対象になります。
化粧品をはじめ、サプリメントや健康食品については年々、規制が厳しくなってきています。この機会に、薬機法を守ってうまく発信できるテクニックを身につけていきましょう。
薬剤師として臨床現場の経験はありますが、薬機法については、日々、勉強中です。内容については、理解した上で執筆をしておりますが、記事について、ご指摘やお気づきの点があれば、こちらからご連絡ください。