今回は、化粧品広告でよく見かける”体験談”や”口コミ”についてです。こちらについて気にすべき点について紹介していきますね。
化粧品のビフォーアフター写真
文字以外に、写真や動画で、効果を示す方法があります。ただ、化粧品は、効能効果は言えませんので、目で見て伝える手段が用いられたりします。
例)
・美白化粧品でシミやシワが消えている
・毛穴の黒ずみがなくなっている など
以前はどんな理由であっても、ビフォーアフターの掲載はNGでした。しかし2017年の医薬品等適正広告基準改定後には、一定のルールの上、認められるようになりました。
化粧品広告で認められている56の効能効果の範囲以外の効能効果を示すものはNGですが、それ以外事実に基づくものであれば可能です。
お客様の口コミや感想
某有名なグルメサイトにもクチコミ評価はありますが、これを重視して商品を考えるお客様は多いです。
では、化粧品広告販売において、お客様の口コミや感想について決まりはあるのでしょうか?
答えは…「あります」
例えば
「この化粧品を使っただけで肌が白くなりました」
これはNGです。なぜなら、”見た人が、効能効果を感じる内容”だからです。
使った人が、本当にそう感じたとしても広告には使用できません。
これらは、個人の使用感となってしまいはNGです。
可能な広告表現として、効能効果ではなく、状況やシチュエーションを交えた表現にすると良いでしょう。
まとめ
実際、広告やパンフレットで記載できる文言や文章が限られていることから、消費者の写真や体験談をうまく活用したいものです。実際のクチコミや感想がると商品に対しての安心感も高まりますので、買う人はより購買意欲が増すように思います。
細かいルールがあるように感じますが、広告は書き方ひとつで商品の売り上げを大きく左右するものです。なので、薬機法を守りながらいかに売れる広告を作成するか、一緒に考えていきましょう^^
薬剤師として臨床現場の経験はありますが、薬機法については、日々、勉強中です。内容については、理解した上で執筆をしておりますが、記事について、ご指摘やお気づきの点があれば、こちらからご連絡ください。