美容サロン向けコピーライティング

薬機法(旧薬事法)【美白】表現について化粧品で注意すること

化粧品を売っている会社やサロンさんが一度と通るであろう”美白”表現について説明します。NGワードが多すぎて「これじゃあ商品について何も言えない」と思ったこともありましたが、使える表現をうまく活用して、頭の中を整理していきましょう。

▶︎薬機法に抵触しないような言い回しが知りたい
▶︎NG表現とOK表現を知りたい
▶︎売れるセールストークを知りたい

はじめに

別の記事でもお伝えしましたが、あなたがこれから売っていきたい商品が「医薬品」なのか「医薬部外品(薬用化粧品)」なのか「化粧品」なのかによって表現できることが変わってきます。

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今回は「薬用化粧品」と「一般化粧品」について区別しながら解説していきたいと思います。

”美白”表現について

「美白」の意味を想像してみた時、肌が白く美しくなることをイメージします。しかし、薬機法では、肌の変化(体の変化)という意味で「美白」を使用することはできません。同様の言い回しだと、肌のハリツヤの変化も文章の前後によりますが、極めてNGに近い表現です。

薬用化粧品の場合

承認を受けた範囲内であれば、効能効果の表現は可能です。

OK表現

承認を受けた効能効果に対応する「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」または「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」

例)実際の記載方法としては、文章中の「美白」に注釈(※)をつけて「※:メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」と記載すればOKです

メーキャップ効果により肌を白くみせる効果に基づく表現
具体例)

物理的に何かを塗って隠す表現は可能

⭕️このパウダーを塗ると肌が白く見えます
⭕️このファンデーションは肌のシミをみえにくくします

NG表現

肌本来の色そのものが変化する旨の表現
できてしまったしみ、そばかすをなくす(治療的)表現
承認効能以外のしみ、色素沈着等に係わる表現
その他、効能効果の保証、最大級的な表現等の医薬品等適正広告基準に抵触する表現
具体例)

❌この美容液一つで肌が白く生まれ変わります
❌保湿クリームを使えばホワイトニング効果が実感できます

一般化粧品の場合

一般化粧品では、薬機法で決められた56個の効能効果の範囲内で「美白」効果はありませんので使用できません。その場合、表現できることには決まりがあります。

OK表現

メーキャップ効果により肌を白くみせる旨の表現

NG表現

薬用化粧品と同様です。

まとめ

化粧品では、必ず用いるであろう「美白」について解説しました。商品の魅力が最大限引き出せるような表現方法を考え、より良い訴求が行えるよう、一緒に勉強していきましょう。

薬剤師として臨床現場の経験はありますが、薬機法については、日々、勉強中です。内容については、理解した上で執筆をしておりますが、記事について、ご指摘やお気づきの点があれば、こちらからご連絡ください。