化粧品を売っている会社やサロンさんが一度と通るであろう”美白”表現について説明します。NGワードが多すぎて「これじゃあ商品について何も言えない」と思ったこともありましたが、使える表現をうまく活用して、頭の中を整理していきましょう。
▶︎薬機法に抵触しないような言い回しが知りたい
▶︎NG表現とOK表現を知りたい
▶︎売れるセールストークを知りたい
Contents
はじめに
別の記事でもお伝えしましたが、あなたがこれから売っていきたい商品が「医薬品」なのか「医薬部外品(薬用化粧品)」なのか「化粧品」なのかによって表現できることが変わってきます。
今回は「薬用化粧品」と「一般化粧品」について区別しながら解説していきたいと思います。
”美白”表現について
「美白」の意味を想像してみた時、肌が白く美しくなることをイメージします。しかし、薬機法では、肌の変化(体の変化)という意味で「美白」を使用することはできません。同様の言い回しだと、肌のハリツヤの変化も文章の前後によりますが、極めてNGに近い表現です。
薬用化粧品の場合
承認を受けた範囲内であれば、効能効果の表現は可能です。
OK表現
例)実際の記載方法としては、文章中の「美白」に注釈(※)をつけて「※:メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」と記載すればOKです
具体例)
物理的に何かを塗って隠す表現は可能
⭕️このパウダーを塗ると肌が白く見えます
⭕️このファンデーションは肌のシミをみえにくくします
NG表現
具体例)
❌この美容液一つで肌が白く生まれ変わります
❌保湿クリームを使えばホワイトニング効果が実感できます
一般化粧品の場合
一般化粧品では、薬機法で決められた56個の効能効果の範囲内で「美白」効果はありませんので使用できません。その場合、表現できることには決まりがあります。
OK表現
NG表現
薬用化粧品と同様です。
まとめ
化粧品では、必ず用いるであろう「美白」について解説しました。商品の魅力が最大限引き出せるような表現方法を考え、より良い訴求が行えるよう、一緒に勉強していきましょう。
薬剤師として臨床現場の経験はありますが、薬機法については、日々、勉強中です。内容については、理解した上で執筆をしておりますが、記事について、ご指摘やお気づきの点があれば、こちらからご連絡ください。