下記の文言について、ネット通販や広告などで見たことはありますか?
「●●(医師)もおすすめ」
「▲▲(医療機関名)推薦」
化粧品の広告では、医師や薬剤師、美容師等の国家資格を持っている人が広告の際に「オススメです」や「愛用しています」ということを言うと薬機法違反になります。
▶︎うまく言い換えられる表現が知りたい
▶︎推薦はNGでも似たような監修や共同開発はどうなの?
▶︎どういったの紹介の仕方であれば可能なの?
Contents
医師をはじめ医療関係者の推薦は禁止
美容や健康に関する商品は、医療関係者や医療機関からの推薦で、強力なアピールができます。
例えば、基礎化粧品であれば、皮膚科や美容外科の綺麗な女医さんが紹介していれば、「この商品はよく効きそう」「お医者さんがいうなら間違いない」と連想させてしまうと思います。
化粧品の広告においては、影響力の大きい人物が、効能効果の安全性について保証されたような表現に対しては厳しい制限があります。
「 医薬関係者等の推せん」
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効
能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を
含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告
を行ってはならない。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等
をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでな
い。(医薬品等適正広告基準第4の10)
つまり、以下に示した表現はNGです!
なぜ厳しく制限されているのか?
化粧品をはじめ医薬部外品等の効能効果等に関し、世人の認識に多くの影響を与えるとされているためです。
国家資格を有する人は特に注意が必要です。
医療関係者の他にも
- 美容師、理容師などの国家資格者もNG
- 病院や学校などの団体(大学教授等)もNG
どのような表現であれば可能?
実際に開発した場合、このような表現は可能です。
会社やサービスについてのコメントは可能です。商品自体をおすすめしているわけではないのでこのような表現はOKとなります。
医療関係者による「おすすめ」や「推薦」はNGとなりますが、上記のような表現であれば可能となります。
白衣を着た人にも注意
医師等のスタイル(白衣等)の人が、化粧品等の広告中に登場すること自体は直ちに医薬関係者の推せんに該当するわけではないが、医師等のスタイルの人が製品の効能効果や安全性に関して、指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告表現は、その内容が事実であっても原則として行わないこと。(化粧品等の適正広告ガイドライン)
医療関係者ではなく、白衣を着た人が広告に登場することは問題ありませんが、白衣の人が、「おすすめ」や「愛用」といった表現をするのは医療関係者同様にNGというわけです。
インフルエンサーや芸能人の方が白衣を着用して宣伝する場合も、言葉には気をつけなくてはいけません。
肩書きをなくすのも一つの方法
簡単に説明すると、医師や医療関係者等、白衣を着た人は見た人が影響力を感じるのであれば、一般消費者として情報発信を行ったりおすすめしたりすることは全く問題ありません。
SNSの発信も薬機法に気をつけて
SNSは誰でも気軽に呟いたり発信できる時代です。だからと言って化粧品の宣伝を自由に発言しても良いというわけではありません。
2019年頃からインフルエンサーのSNS投稿について取り締まりが厳しくなってきました。投稿内容が薬事法違反に抵触してしまう事例があり、課徴金納付や最悪の場合逮捕につながることもありますので注意が必要です。
SNS投稿の際に気をつけることは別記事で紹介します。
まとめ
決まり事が細かいように感じますが、きちんと抑えるべき点をしっかり守っていれば、売れる広告は可能です。
いかに、法律を守りつつ商品セールスに繋げていくか、一緒に学んでいきましょう^^
薬剤師として臨床現場の経験はありますが、薬機法については、日々、勉強中です。内容については、理解した上で執筆をしておりますが、記事について、ご指摘やお気づきの点があれば、こちらからご連絡ください。